船橋にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2022年02月24日

1 船橋にお住まいの方の相続放棄のご相談

 船橋にお住まいで、相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心へご相談ください。

 当法人には相続放棄を得意とする弁護士がおり、お客様からのご相談を承ります。

 相続放棄につきましては、お電話・テレビ電話でご相談を承ることができます。

 事務所へお越しいただいてご相談いただく場合には、東京駅近くの事務所、千葉駅近くの事務所、柏駅近くの事務所をご利用いただけます。

 弁護士法人心 東京法律事務所は、東京駅・八重洲北口から徒歩3分、地下鉄・日本橋駅から徒歩2分の場所にあります。

 弁護士法人心 千葉法律事務所は千葉駅・北口から徒歩1分、弁護士法人心 柏法律事務所は柏駅・東口から徒歩2分と、どの事務所も駅の近くにありますので、船橋にお住まいの方にも、来所いただきやすい立地かと思います。

2 相続放棄は裁判所で手続きを行います

 他の相続人に対して「相続をしない」という意思表示をして、相続人同士でそのように合意している場合でも、法律上の相続放棄とは認められません。

 相続放棄は、裁判所に申立てを行い、受理されることで成立します。

 相続放棄の申立てのためには、申述書を作成して、戸籍謄本などの必要な書類を集め、裁判所に提出する必要があります。

 また、相続放棄には期限が定められており、原則としてこの期限内に手続きをする必要があります。

3 相続放棄を得意とする弁護士にご相談ください

 相続放棄をお考えの方の中には、どのように手続きを進めたらよいかわからず不安に思っている方もいらっしゃるかと思います。

 また、相続放棄の期限についてや、万が一相続放棄の申立てが却下されてしまった場合についても、不安に思われる方がいらっしゃるかもしれません。

 決められた期限までに、適切に手続きを行うためには、相続放棄を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。

 当法人では、相続放棄の案件を集中して取り扱い、相続放棄の手続きを得意とする弁護士が、ご相談を承ります。

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〒260-0045
千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)

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