相続放棄の理由の書き方

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2022年02月15日

1 相続放棄の理由

 はじめに、相続放棄には理由が必要であるかという点について説明します。

 結論から申しますと、必要ありません。

 より正確には、理由に制限がありません。

 相続放棄をする理由の多くは、債務超過、すなわち相続財産が少ない(または全くない)のに対し、多額の負債があるというものです。

 もっとも、単に相続に関わりたくないという理由でもできます。

 実際、被相続人や他の相続人と疎遠であったり険悪な中であったりする場合、トラブル回避のために相続放棄をするということもあります。

 裁判所に相続放棄申述書を提出する際は、一応の理由は記載します。

 これは、理由があまりにも不合理である場合、相続放棄を強要されていたり、他の相続人によるなりすましである可能性を検討するためです。

 理由が制限されていないのであれば、正直に率直な理由を書いてしまうのが得策です。

2 相続放棄の理由の書き方

 被相続人死亡から3か月以内に相続放棄の申述を行う場合、一般的には、裁判所が用意している申述書のフォーマットを用います。

 申述書のフォーマットには、理由を書く欄があります。

 典型的な理由については、番号が振られていますので、該当する部分に〇をします。

 具体的には、生前に贈与を受けている、債務超過である、特定の相続人に財産を集中させたい、というものです。

 フォーマットに用意された理由以外の理由である場合には、「その他」欄に詳しく理由を記載するか、別紙を用意して理由を記載します。

 被相続人が死亡してから3か月以上経過している場合、申述書のフォーマットではなく、訴状のような書面を作成して相続放棄の申述を行うこともあります。

 この場合は、被相続人の死亡を知るまでの経緯、相続の開始を被相続人の死亡日からすぐに知ることができなかった理由を記したうえで、相続放棄をする理由(債務の存在が後から発覚したなど)を詳しく記すことになります。

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