生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ

文責:所長 弁護士 白方 太郎

最終更新日:2022年03月23日

1 相続放棄の原則

 相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にしなければならないと定められています。

 「相続の開始」があり、これを「知った」というプロセスを経て、その時から「三箇月以内」というのが、相続放棄を行うことができるタイミングの要件です。

 相続は、被相続人の死亡によって開始されます。

 したがって、被相続人の死亡は、相続放棄を可能にする要件となります。

 言い換えますと、被相続人の生前には相続放棄はできないということになります。

2 混同されやすい遺留分放棄との関係

 生前の相続放棄とは別に、遺留分の放棄という制度があります。

 遺留分の放棄は生前に行うこともできます。

 裁判所による許可が必要であり、許可要件も厳格です。

 相続放棄と遺留分放棄は、全く別の制度ですので、遺留分の放棄が被相続人の生前にできるとしても、相続放棄は被相続人の生前に行うことはできません。

3 生前の相続放棄はできないが準備は大切

 被相続人がまだご存命であっても、相続放棄をするべき財産状況であることが判明している場合には、事前に相続放棄の準備を進めておくことが大切です。

 たとえば、親が行っていた事業が立ちいかなくなり、多額の負債を抱えたまま病気になって入院し、余命が短いと宣言されたような場合です。

 まず、古い衣類や家財道具など、後に残置物となり得るものは可能な限り処分します。

 また、仮に親が賃貸物件に住んでいた場合、できる限り解除した方が良いです。

 自宅土地建物がある場合、他の家族に贈与等をして名義を移すか、売却します。

 自動車がある場合、これも自宅同様、家族に贈与して名義を移すか、売却・廃車処理等を行います。

 事前に、法定単純承認事由に該当する行為についての予備知識を調べておくことも大切です。

 被相続人が亡くなられた後は、預貯金の使用や、動産・不動産の売却・廃棄、遺産分割協議等は、原則として行えません。

 仮にこれらを行ってしまうと、法定単純承認事由に該当する行為となり、相続放棄が認められなくなる可能性が生じます。

 被相続人がお亡くなりになった後、うっかり法定単純承認事由に該当する行為を行ってしまわないようにしておくことが大切です。

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