相続放棄と借金の調査に関するQ&A

文責:所長 弁護士 白方 太郎

最終更新日:2020年07月06日

相続放棄と借金の調査に関するQ&A

Q死亡した人の借金の金額が不明なのですが、調査することはできますか?

A

 借金・債務の金額については調査をすることができます。
 お金を借りていたカード会社・ローン会社がわかっている場合は、カード会社・ローン会社ごとの所定の手続に従い必要資料を提出することによって、債務の金額・内容について照会を行うことができます。

Q死亡した人がどこから借金をしていたか不明なのですが、調べることはできますか?

A

 お金を借りていた会社などの債権者が不明な場合も、調査することができます。
 亡くなった方の預金口座が凍結されて支払いが停止すると、亡くなった方の自宅や相続人の自宅に、債権者から督促状が届きます。
 また、亡くなった方の通帳から定期的に引落しがされている場合は、ローンの返済であることも多く、その引落し主から債権者が判明する場合もあります。
 他には、お金を借りる際に土地やマンションなどを担保にしていた場合は、そこから債権者が判明する場合もあります。
 車を購入する際にローンを組んでいた場合に、債権者が判明する場合もあります。

Q死亡した人の借金の有無もわからない場合はどうすればいいですか?

A

 亡くなった方に借金・債務があるかどうかも不明な場合でも、調査をすることができます。
 信用情報機関などに必要資料を揃えて照会をかけることで、どこからどれだけの借金をしているかを網羅的に調べることができます。

Q借金の調査にはどのような資料が必要になりますか?

A

 債務の金額・内容について照会を行うには、照会先ごとに必要な資料は異なってきます。
 もっとも、どこに照会を行うにしても、亡くなった方との関係を示す戸籍謄本類は必要になります。
 どの戸籍謄本が必要になるかは、亡くなった方と相続人との関係(子・兄弟・孫・甥姪など)によって異なってきます。
 1種類の戸籍で済む場合もあれば、何種類も必要になる場合もあります。
 照会先ごとに戸籍謄本が必要になるため、戸籍を取得する際は複数発行しておくか法定相続情報一覧図を作成しておくとよいでしょう。

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