相続放棄にあたって遺品整理はどうしたらよいですか?

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2021年03月15日

相続放棄にあたって遺品整理はどうしたらよいですか?

1 相続財産

 亡くなった人(被相続人)が所有していたものは、原則として、すべて相続財産になります。

 家財道具や、衣類等、生活する中で使用していた物も、被相続人が所有していたのであれば、相続財産になります。

 

2 法定単純承認事由に該当する行為

 相続放棄をするにあたって、行ってはならないことがあります。

 その一類型に、法定単純承認事由に該当する行為というものがあります。

 その中でも、特に気を付けなければならないことは、相続財産の処分です。

 相続財産の処分とは、典型的には、売却や廃棄をすることです。

 

3 被相続人の残置物

 被相続人が亡くなると、通常であれば、被相続人が生前使用していた物が残ります。

 まれに、施設等から全ての生活用品のレンタルを受けていて、残置物がほぼないということもあります。

 逆に、ゴミ屋敷化していて、途方もない量の残置物があるということもあります。

 被相続人の残置物の取扱いは、相続放棄を検討している相続人を悩ます問題として最も多く相談を寄せられます。

 被相続人の残置物は、原則として、相続財産となってしまいます。

 そこで、これを廃棄してしまってよいのかが問題となります。

 裁判例においては、残置物については、財産的価値のないものであれば、形見分け程度の処分(自分のものとする)であれば単純承認にはならないとされています。

 実務面においては、写真や手帳、高価でない時計、文房具等を数個程度持って行くという程度であれば裁判所のお墨付きを得られるということになります。

 しかし、残置物の全てまたは大半を処分した場合についての判断は確立していません。

 着古した衣類や、何年も使った家財道具など、相続しても使うことはない物がたくさんあります。

 被相続人が賃貸物件に住んでいた場合は、賃貸人との関係にも気を使うことになります(場合によっては激しく争われます)。

 実務上、財産的価値のない物を処分したことは単純承認事由にあたらないと解釈されることもありますが、裁判所による判断が確立していない以上、リスクを最低限に抑える必要があります。

 どうしても残置物を処分しなければならない場合、処分したものの中に財産的価値のある物がなかったことを説明できるような準備が必要です。

 万一訴訟等になってしまうことも見据えて、具体的な手段について,専門家に相談することをお勧めします。

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