市原にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2023年08月16日

1 弁護士法人心千葉法律事務所の立地

 弁護士法人心 千葉法律事務所は、千葉駅北口から徒歩1分という便利な場所に立地しています。

 市原にお住まいの方ですと、JR五井駅などから内房線をお使いになると、来所いただきやすいかと思います。

 相続放棄に関するご相談は、原則相談料無料で承ります。

 また、相続放棄は、電話やテレビ電話でのご相談も受け付けておりますので、市原から千葉までお越しいただくことが難しい方でも、お気軽にお問い合わせいただくことができます(相続放棄の申述期限が迫っているなど、事案によってはご来所いただいてのご相談となります)。

 電話やテレビ電話でご相談いただいた結果、相続放棄のご依頼をいただく場合には、郵送のみで承ることもできます。

2 相続放棄にご不安をお持ちの方は弁護士に相談を

 相続放棄は基本的には、相続の開始を知った日から3か月という、とても短い期限内に手続きを行わなければなりません。

 この期間内に、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類などの書類を集めなければなりません。

 相続放棄は、期限を過ぎてしまうと申述をすることができなくなり、被相続人の債務の負担を免れることができなくなるなど、取り返しがつかなくなる可能性があります。

 また、これから相続放棄をしようとしている方や、相続放棄をした方が、被相続人の財産を費消したり廃棄してしまったりすると、相続放棄が認められなくなってしまう可能性もあります。

 このような事態を避けるためにも、相続放棄に関して不安に思うことや疑問が生じた際は、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 当法人は担当分野制を設け、相続放棄を集中的に扱っている弁護士が在籍しております。

 相続放棄を多数扱い、豊富な知識、経験を積んでいる弁護士が対応させていただきますので、相続放棄は当法人にお任せください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒260-0045
千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)

0120-41-2403

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相続放棄の注意点

相続放棄の申立てには期限が定められており、この期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなることがあります。
また、相続放棄の申立てが裁判所で却下された場合、その決定を覆すのは困難になることもあります。
相続放棄の申立てをするにあたっては、他にも注意すべき点がいくつもあるかと思います。
相続放棄の手続に関して、疑問にお思いの点やご不安を感じられる点がありましたら、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

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