相続放棄の取消しはできるか

文責:所長 弁護士 白方 太郎

最終更新日:2023年05月08日

1 相続放棄の効果と取消し

 相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという、非常に強力な効果があります。

 ある相続人が相続放棄をすると、他の相続人の法定相続割合が変動したり、次の順位の相続人が相続人になるということが起きるので、相続関係に大きな影響を及ぼします。

 別の観点から見ると、相続放棄がされた後になって、相続放棄の効果がなくなり、相続人が復帰すると、相続関係に大きな混乱が生じます。

 そのため、相続放棄は、法律上取り消すことができるとはされていますが、取消が認められるのはとても限定的なケースに限られています。

2 相続放棄を取り消せる場合

 相続放棄の取消しが認められるのは、以下の場合です。

 

 ・法定代理人の同意なく未成年者が相続放棄を行った場合、成年被後見人が相続放棄を行った場合、保佐人の同意等なく被保佐が相続放棄を行った場合。

 後見監督人がいるときに後見人がその同意を得ずに、被後見人ないし未成年被後見人の相続放棄をした場合

 ・錯誤があった場合。例えば、被相続人にはほとんど財産がないと思い込んでいた場合や、被相続人には多額の負債があると思い込んでいた場合、です。

 ・詐欺又は強迫により放棄した場合。他の相続人が自己の取り分を増やすために、被相続人には多額の負債があると伝えて相続放棄をさせた場合や、相続放棄をしないと暴力を加えると伝えて相続放棄をさせた場合などが、これにあたります。

 

 もっとも、このような事情が存在していることと、このような事情の存在を裁判所に対して証明することは別です。

 特に、錯誤、詐欺又は強迫については、親族間においては、通常は口頭によって行われることも多く、第三者である裁判所を納得させるに足るだけの証拠を揃えることは非常に難しいといわざるを得ません。

 そのため、相続放棄をしようと考えている場合は、まず専門家に相談するなど、慎重な検討が必要になります。

 相続財産の調査に時間がかかりそうな場合は、予め相続放棄の申述期間の延長の申立てをしておけば安心です。

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