相続放棄はいつまでできるか

1 熟慮期間

 相続放棄は、「相続の開始を知った日から3か月以内」に行わなければならないとされています。

 この3か月間を、熟慮期間と呼ぶことがあります。

 相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという効果があります。

 相続する権利を根本的に失うという強力な効果が発生しますので、相続放棄をするか否かを考える期間として、3か月間が与えられているということになります。

 注目するべきは、熟慮期間の起算日は、「相続の開始の日(被相続人死亡日)」ではなく、「相続の開始を知った日」であるという点です。

 諸々の事情により、被相続人がお亡くなりなられたことを、後日知ることになるということも多々あります。

 その時に、すでに被相続人死亡日から3か月を経過していた場合には相続放棄ができないというのでは、非常に理不尽です。

 そのため、相続の開始を知った日から3か月以内とされています。

では、相続の開始を知った日には、どのようなものがあるか、典型的なものを説明します。

2 被相続人死亡の連絡を受けた日

 被相続人や他の相続人と疎遠であった場合など、被相続人が死亡しても、そのことをすぐに知り得ない方もいらっしゃいます。

 このような状況の方は、被相続人死亡から時間が経ってから、被相続人死亡の連絡を受けてはじめて被相続人死亡の事実を知ることになります。

 よくあるケースとしては、疎遠であった被相続人が借金や税金の滞納をしたまま亡くなった場合です。

 被相続人が死亡した後、債権者が相続人を調査し、相続人の住所宛に請求書を送付します。

 これには時間がかかるので、なかには被相続人死亡から1年以上経ってから被相続人死亡の事実を知る相続人もいらっしゃいます。

 この場合、債権者からの連絡を受けて、被相続人死亡の事実を知った日から3か月以内に相続放棄を行うことができます。

3 先順位相続人が相続放棄をした旨の連絡を受けた日

 相続には順位があります。

 常に相続人となる配偶者を除き、第1順位は子、第2順位は直系尊属(両親、祖父母等)、第3順位は兄弟姉妹です。

 先順位の相続人が存在する、または相続放棄をしない限り、後の順位の方は相続人になりません。

 逆に、先順位相続人が相続放棄をすると、後の順位の方が相続人になります。

 先順位相続人と、後の順位の方が密に連絡を取り合う間柄でない限り、先順位相続人が相続放棄をしたことをすぐに知ることは多くありません。

 そのため、債権者から先順位相続人が相続放棄をした旨の連絡を受けるなどして、先順位相続人が相続放棄をしたことを知った日から3か月以内に相続放棄をすることが認められています。

4 被相続人の債務の存在が判明した日

 被相続人がお亡くなりなられた当時、債務らしきものは判明していなければ、相続の手続き等を行ったり、または特に何も対応をしないことが一般的です。

 ところが、被相続人の死亡の事実を知った日から3か月以上経過した後、被相続人に債務が存在することが判明する場合があります。

 債務の存在は、家族に内緒にしたいという心理が働く傾向があるため、契約書や請求書などを隠してしまうということがあります。

 そのため、遺品整理をしても債務の存在が明らかにならず、後日債権者から連絡を受けてはじめて債務の存在が明らかになることがあります。

 また、被相続人が別の債務者の保証人になっていた場合は、主債務者が支払不能になって債権者から連絡を受けて、はじめて保証債務の存在が明らかになるということもあります。

 この場合、債務の存在が明らかになった日を相続の開始を知った日と解釈し、3か月以内であれば相続放棄をすることができる可能性があります。

 もっとも、他の相続手続きの進行度合いによっては、法定単純承認事由との関係で相続放棄ができなくなることもあるため、注意が必要です。

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